親子であれば売買ではなく「相続時清算課税」制度を使うことがよいでしょう!
しかし、ご両親の不動産、お子様方の不動産、何らかのご事情でどちらか一方が買って上げなければならない場合も有ると思います。 例えば、お父さんの事業が駄目になってしまって競売にかけられそうだ。 逆に息子が住宅ローンの返済に行き詰まって競売になりそうだ。 こんな一般的では無い状況です。
購入金額分丸まるの現金がご用意できるのであればさほど問題は無いのですが、住宅ローンを銀行から借りての購入となると難しい場合も多々あります。
住宅ローンの残債の残っている、いわゆるオーバーローンの不動産の買い戻しを親と子の間で行うことになります。
この親子間での不動産売買に住宅ローンの融資が下りない