ninbaikun

2008年8月のアーカイブ

不動産の親子間売買

In 親子間任意売却 on 8月 14, 2008 at 12:56 am

親子であれば売買ではなく「相続時清算課税」制度を使うことがよいでしょう!

しかし、ご両親の不動産、お子様方の不動産、何らかのご事情でどちらか一方が買って上げなければならない場合も有ると思います。 例えば、お父さんの事業が駄目になってしまって競売にかけられそうだ。 逆に息子が住宅ローンの返済に行き詰まって競売になりそうだ。 こんな一般的では無い状況です。

購入金額分丸まるの現金がご用意できるのであればさほど問題は無いのですが、住宅ローンを銀行から借りての購入となると難しい場合も多々あります。

住宅ローンの残債の残っている、いわゆるオーバーローンの不動産の買い戻しを親と子の間で行うことになります。
この親子間での不動産売買に住宅ローンの融資が下りない

住宅ローンの残る不動産の処分方法の一つ

In 住宅ローン on 8月 14, 2008 at 12:53 am

任意売却という不動産処分方法が有ります!

任意売却の料金と任意売却の進め方について

皆様からお問い合わせの多い、どのような流れで「任意売却」が進んで行くのかをお話ししたいと思います。

「任意売却」の流れの説明の前に・・・、お電話が鳴って、よく聞かれるのが、「相談の料金っておいくらですか?」という言葉です。

ご相談に関しては『無料』で行っております。
「はぁ~、安心した。」という声が聞こえてきそうですね!!
当社は、不動産会社です。
弁護士でも、司法書士でもありません。
ご相談料・コンサルタント料というものは頂いておりません。 頂けません(法的に)!

依頼を受けた不動産の売買契約が成立した際の「仲介手数料」で運営しています。

「仲介手数料」 = 売買価格 X 3% + 6万円 + 消費税 となっています。
その「仲介手数料」っていうのも、払えないとよく聞きます。
ご安心ください。
こちらの「仲介手数料」は、あなたの物件が売れたときに、お借入をしている債権者にお支払いする代金より、当社にいただくことになっております。

債務者である貴方から「任意売却」のための料金は「頂きません」です!!

とは、言っても、売却のために必要なあなたしか取得できない、身分証関係の書類「印鑑登録証明書」や 「住民票」とか、物件の書類「評価証明書」といったものを 実費で役所でとっていただく必要はあります。

1通、取得するには数百円程度の費用となりますので、ご理解下さい。

さて、「任意売却」の費用についてひと安心されたあなた・・・、いよいよ、本題の「任意売却」の流れについてお話しします。

 (1) お客様からのお問い合わせ
     ↓
 (2) 当社より、必要書類(媒介契約書、委任状等)を送付
     ↓
 (3) お客様から書類が返送されて来る
    ☆当社では、この時点で「任意売却」の「受付」となります。
     ↓
 (4) 債権者へ連絡、販売の開始について同意をえる

    ☆債権者のやり方もいろいろあります。

    1. 販売価格を指示してくる債権者 
       ⇒ これは、「その販売価格であれば抹消に応じますよ!」というもの

    2. 具体的な金額は言わず、「購入希望者が現れたら検討します。」という債権者

  ↑↑これらの場合は、販売活動を開始し、購入希望者を探します。↑↑

    3. 「全額返済出来ないのであれば、任意売却には応じられません。」
       ⇒この場合は、「ごめんなさい。当社では受け付けられません。」

     となってしまいます。
     ↓
  (5) 購入希望者が見つかりました
     ↓
  (6) 抵当権抹消の同意をえる
     ↓
  (7) 売買契約の締結
     ↓
  (8)代金決済

  ☆買主様よりいただいた売買代金を債権者へお支払い(返済)する。

  ☆債権者と今後の支払い方法について交渉をする。
     ↓
  (10) 新しい生活のスタート 

さて、だいたいの流れはご理解いただけましたか??
債権者もいつまでも待ってはくれません。 その際には、『競売の申立』をしてくることも充分考えられます。
その場合、原則としては、開札までに、任意売却でお話しがまとまれば、競売は、取り下げとなります。
ただし、現状では期間入札の前に、決済出来ない場合は、競売の取り下げの同意が得られないことが多くなっています。

と、いうことも踏まえ、当社へのご相談は、くれぐれもお早めにお願いします。

【任意売却相談室無料ご相談受付窓口】

 無料相談ダイヤル 0120-21-8985(日本全国対応)
 IP フォン 050-3476-8264