任意売却という不動産処分方法が有ります!
任意売却の料金と任意売却の進め方について
皆様からお問い合わせの多い、どのような流れで「任意売却」が進んで行くのかをお話ししたいと思います。
「任意売却」の流れの説明の前に・・・、お電話が鳴って、よく聞かれるのが、「相談の料金っておいくらですか?」という言葉です。
ご相談に関しては『無料』で行っております。
「はぁ~、安心した。」という声が聞こえてきそうですね!!
当社は、不動産会社です。
弁護士でも、司法書士でもありません。
ご相談料・コンサルタント料というものは頂いておりません。 頂けません(法的に)!
依頼を受けた不動産の売買契約が成立した際の「仲介手数料」で運営しています。
「仲介手数料」 = 売買価格 X 3% + 6万円 + 消費税 となっています。
その「仲介手数料」っていうのも、払えないとよく聞きます。
ご安心ください。
こちらの「仲介手数料」は、あなたの物件が売れたときに、お借入をしている債権者にお支払いする代金より、当社にいただくことになっております。
債務者である貴方から「任意売却」のための料金は「頂きません」です!!
とは、言っても、売却のために必要なあなたしか取得できない、身分証関係の書類「印鑑登録証明書」や 「住民票」とか、物件の書類「評価証明書」といったものを 実費で役所でとっていただく必要はあります。
1通、取得するには数百円程度の費用となりますので、ご理解下さい。
さて、「任意売却」の費用についてひと安心されたあなた・・・、いよいよ、本題の「任意売却」の流れについてお話しします。
(1) お客様からのお問い合わせ
↓
(2) 当社より、必要書類(媒介契約書、委任状等)を送付
↓
(3) お客様から書類が返送されて来る
☆当社では、この時点で「任意売却」の「受付」となります。
↓
(4) 債権者へ連絡、販売の開始について同意をえる
☆債権者のやり方もいろいろあります。
1. 販売価格を指示してくる債権者
⇒ これは、「その販売価格であれば抹消に応じますよ!」というもの
2. 具体的な金額は言わず、「購入希望者が現れたら検討します。」という債権者
↑↑これらの場合は、販売活動を開始し、購入希望者を探します。↑↑
3. 「全額返済出来ないのであれば、任意売却には応じられません。」
⇒この場合は、「ごめんなさい。当社では受け付けられません。」
となってしまいます。
↓
(5) 購入希望者が見つかりました
↓
(6) 抵当権抹消の同意をえる
↓
(7) 売買契約の締結
↓
(8)代金決済
☆買主様よりいただいた売買代金を債権者へお支払い(返済)する。
☆債権者と今後の支払い方法について交渉をする。
↓
(10) 新しい生活のスタート
さて、だいたいの流れはご理解いただけましたか??
債権者もいつまでも待ってはくれません。 その際には、『競売の申立』をしてくることも充分考えられます。
その場合、原則としては、開札までに、任意売却でお話しがまとまれば、競売は、取り下げとなります。
ただし、現状では期間入札の前に、決済出来ない場合は、競売の取り下げの同意が得られないことが多くなっています。
と、いうことも踏まえ、当社へのご相談は、くれぐれもお早めにお願いします。
【任意売却相談室無料ご相談受付窓口】
無料相談ダイヤル 0120-21-8985(日本全国対応)
IP フォン 050-3476-8264